離婚 2022.01.25
弁護士を頼まずに、夫婦の間だけで離婚することに決めた場合、離婚届を市役所や区役所などに出せば、離婚が成立します。離婚届は夫婦のどちらか一人だけでも出すことができます。
この場合、離婚届を出すだけなので、特にお金はかかりません。
しかし、養育費や慰謝料などを決める場合には、後からもめないように、弁護士に頼まないときでも、書面を作っておくとよいでしょう。
書面の種類についても、お近くの公証役場で、公正証書という書面を作るのが一番確実です。しかし、どうしても公正証書が作れない場合でも、夫婦二人が署名して、それぞれ印鑑を押した書面を作っておきましょう。
夫婦二人で作った書面も、慰謝料や養育費の金額などについて、後からもめた場合、裁判などで有力な証拠になります。
公正証書を作る場合には、インターネットなどで最寄りの公証役場を調べ、連絡して下さい。夫婦間で取り決めたい内容は、必ず、事前に公証役場にファックスなどで送り、公証人に見てもらいましょう。
なお、このとき、公証役場から、戸籍謄本など必要なものを用意するよう求められますので、忘れずに用意して下さい。
このように内容が決まったら公証役場から、公正証書の文案が送られて来ますので、しっかり目を通しましょう。文案に問題がなければ、公証役場に連絡して、公証人や相手と日時を調整の上、当日、夫婦両方で行くと公正証書を作ってもらえます。
なお、公正証書の作成費用(公証人手数料)は、以下の表のように、取り決める「財産の総額」によって変動します。この「財産の総額」は、原則として10年分の養育費、慰謝料、財産分与の総額(以下の表の「目的の価額」)になります。
例えば、10年分の養育費、慰謝料、財産分与の合計金額が2000万円の場合は、以下の表から、公証人手数料は2万3000円程度となります。
※インターネット等で最寄りの公証役場を調べて、事前に正確な金額をご確認して下さい。
【法律行為に係る証書作成の手数料】
(目的の価額) | (手数料) |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17,000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23,000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算 |