離婚 2020.12.02
離婚を考えている多くの方々が弁護士に相談すべきかどうか悩んでいらっしゃるのではないでしょうか?弁護士に依頼すると「高額な報酬が掛かる」と費用面で不安を感じている方、また「弁護士に依頼すると(裁判などで)不利になってしまうのではないか?」と不安に思っている方もたくさんいらっしゃると思います。
実際、このような理由から弁護士に依頼しないでご自身で離婚の手続を進めていく方がいるのも事実です。
しかし、離婚を真剣に考えているならば弁護士に相談することをお勧めします。一口に離婚といっても離婚事件では、離婚以外にも財産分与、慰謝料、親権・監護権、養育費、面会交流などといった様々なことが問題になってきます。しかも、離婚の手続中であれば婚姻費用や生活環境の調整が問題になってきますし、離婚が成立した後でも養育費、面会交流、戸籍関係、公的給付等が問題になってくる場合があります。
弁護士に相談しないで手続を進めることが必ずしも悪いと言い切れませんが、夫婦間で交渉して合意したにも関わらず、後から、合意した内容が蒸し返されたり、感情的になってしまい、かえって状況を悪化させてしまったようなケースもたくさんありますので注意が必要です。
弁護士であれば離婚事件はもちろん、将来の生活設計まで考慮して、依頼者の方々に少しでも有利な結論を導くように細やかなアドバイスをすることができます。また、相手との交渉、書面の作成、回収業務等も弁護士がすべて行うので、依頼者の方は基本的に会いたくない相手と顔を合わせることなく、離婚手続を進めることができます。
このように離婚の手続を賢く進めるには専門的な法律知識を持った弁護士に相談することが大切になってきます。離婚事件は法律が強く関わってくるものであり、法律知識があるかないかで結論も大きく変わってきます。不利益を受けて離婚をすることがないよう、早い段階から弁護士に相談することをお勧めします。
また、離婚訴訟になった場合、当事者は訴状や準備書面を裁判所に提出しなければならず、書面の内容が裁判所の判断において極めて重要な意味を持ってきます。法律専門家である弁護士が味方につけば、依頼者に代わって弁護士が書面を作成することになりますので、法律的に誤りのない適切な書面を裁判所に提出することができます。さらには、弁護士が裁判所に行きますので、依頼者の方が平日仕事を休んで裁判所に行く必要はないですし、直接相手と顔を合わせなくて良いというメリットがあります。
弁護士に相談すべきかどうかで悩んでいらっしゃる方の中には、行政書士や司法書士に相談したほうが良いのではないかと思っている方もいるかもしれません。しかし、離婚事件を総合的に解決することができるのは弁護士だけです。
離婚事件を取り扱っている行政書士もいますが、行政書士は書類作成の代行権限があるだけで、法律上依頼者の代理人になることができません。ですから、行政書士は、離婚協議書を作成することはできますが、相手との協議、離婚調停、離婚訴訟に関与することはできません。
司法書士は、140万円以下の事件であれば依頼者の代理人になれますので、離婚協議書の作成や140万円以下の慰謝料の請求・交渉はできますが、140万円を超える慰謝料の請求・交渉はできませんし、離婚調停や離婚訴訟にも関与することができません。
このように、行政書士や司法書士は、離婚事件の一部を取り扱えるだけで離婚調停や離婚訴訟に発展したときは何もできないのです。
一方、弁護士は、離婚協議書の作成はもちろん、依頼者の代理人として離婚協議、離婚調停、離婚訴訟のすべてに対応することができます。つまり、離婚事件のすべてをカバーできるのは弁護士だけですので、弁護士に依頼すればワンストップで総合的に離婚事件を解決することができるということです。
弁護士費用が掛かってしまうのは仕方ありませんが、弁護士に依頼したほうが離婚の手続を有利に進めることができるのは間違いありません。人生の再スタートを真剣に考えていらっしゃる方は、一歩踏み出して弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
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