交通事故

交通事故について

交通事故に遭った後に気を付けるべきこと

交通事故に遭った直後、現場に到着した警察に事情を聞かれます。
ここで、事故の状況を包み隠さず話してください。

  • 交通事故に遭った後に気を付けるべきこと
  • 実況見分は、加害者に有利な話になってくる傾向があります。そこでの不用意な妥協や譲歩は、後の過失割合などの交渉に影響を及ぼしかねません。
    相手が謝罪に現れた際は、事故対応についての具体的な話は避けてください。日本人は美徳意識から、被害者であっても「私も悪かった」と言ってしまいがちです。しかし、そのような言動は後の過失割合の交渉時の障害になる可能性があります。絶対に慎みましょう。

    治療通院は、「ケガが治った」と納得されるまで通院を続けましょう。通院半年ほどで通院打ち切りを打診されますが、弁護士に相談すれは通院期間の延長も可能です。
    通院が必要なのにあまり通院していなかったり、病院を頻繁に変えるといった行為は、後遺障害の取得認定に悪い影響が出る可能性があります。キチンと通院し、病院は極力変えないようにしましょう。

保険会社との対応について

相手側の保険会社は、ご本人様の無知につけ込んで、「これが普通です」と、不利な条件を提示してきます。
ここで、安易に示談を成立させないでください。

  • 保険会社との対応について
  • 特に人身事故の場合、後に後遺障が出てくるケースもあるので、慎重な対応が必要です。
    「治療の打ち切り期間」「慰謝料の金額」は、納得できない場合は弁護士が代理人になり、
    交渉いたします。
    当事務所には、「3ヶ月で治療の打ち切りを迫られた」「保険会社の高圧的な態度に我慢ならない」
    などといった、さまざまな相談が寄せられます。
    保険会社との対応は、交渉のプロである弁護士にお任せください。

自転車による交通事故に
ついて

近年、自転車による交通事故が社会問題になっています。

  • 自転車による交通事故について
  • 自転車の不用意な運転で事故を起こし、相手が死亡した、または重い障害を負ってしまった場合、巨額の賠償金の支払い判決が出ています。
    自転車には、自動車のように自賠責保険がありません。事故が不安な方は、まず自転車事故の保険に加入しましょう。

    自転車事故が起きてしまった場合、当事者同士の話し合いになります。
    しかし後遺症認定が必要な場合は、訴訟による解決が必要です。弁護士に依頼し、必要な証拠収集を行ない、裁判所から認定を受けることになります。

弁護士だからできること

交通事故で弁護士がお手伝いできることは、極めて多岐に渡ります。
交通事故に遭ってしまったら、なるべく早く弁護士に相談してください。

  • 弁護士だからできること
  • 意図的に不利な条件を提示してくる保険会社との交渉には、弁護士の法律知識が大きな武器になります。ご本人様の希望に沿った適正な損害補填をお約束します。絶対に保険会社の言いなりになってはいけません。

    後遺症が残ってしまった場合の後遺障害等級認定の申し立ては、弁護士でないとできません。また、病院に付き添ったり、さまざまな検査法を提案したりするなどして、あらゆる手段を駆使して認定を勝ち取ります。 弁護士が代理人になり窓口が一本化されるので、煩雑な連絡に悩まされることはありません。 法律のプロである弁護士がつくことで、精神的な安心感が得られます。

正当に請求できる慰謝料等

弁護士がついていれば、保険会社の提示よりも適正な金額を期待できます。

  • 治療費
  • 入院雑費
  • 通院交通費
  • 入通院慰謝料
  • 休業損害
  • 後遺障害遺失利益
  • 後遺障害慰謝料

交通事故の依頼の流れ

相談する際に準備した方がよいもの

相手方の保険会社と示談交渉する際に必要なものを事前にご準備ください。

  • 事故証明証(必須)
  • 任意保険会社の連絡先
  • 通院先の病院

依頼から解決までの流れ

  • 01.交通事故の電話連絡
    交通事故に遭ってしまったら、電話ができるようになった時点で、真っ先に弁護士に電話をください。今後の対応をアドバイスさせていただきます。
  • 02.事故証明書の取得
    警察を通して、事故証明書を発行してもらいましょう。事故証明書は必ずもらいましょう。
    同時に、任意保険会社、通院先の病院などもわかるようにしておきます。
  • 03.治療のための通院
    交通事故で負ったケガを治療するため、通院をします。治療が完了した時点で通院打ち切りとなり、相手方の保険会社と示談交渉が始まります。 通院しても症状が完治しない場合は、治らない状態で症状固定され、医院で診断書を書いてもらいます。
    治療期間の限度は、通常のところ半年間です。しかし、それ以降も納得できるまで治療を続けられるよう弁護士が交渉します。 依頼者様が入院している場合は、弁護士が病院まで面談に伺います。
  • 04.後遺症害等級認定の
    申し立て(被害者請求)
    後遺症が残った場合は、相手側の自賠責保険会社に、後遺症害等級認定の申し立て(被害者請求)を送ります。
    後遺障害は、障害の程度によって第1級から第14級までの等級に格付けされます。
    後遺症害の認定には、医師の診断書が必須です。少しでも高い等級で認定されるよう、検査法の再検討など、専門家サイドからさまざまなご提案をいたします。
  • 05.示談・訴訟
    後遺障害の認定が取れた場合は、相手方の保険会社示談交渉を開始します。
    その内容に納得がいかない場合は、訴訟となります。
  • 06.精算
    示談や訴訟により、案件が終結した時点で、精算となります。
    弁護士費用は、任意保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、まず心配ありません。

後遺症認定について

当事務所の後遺症認定のお手伝いできること

  • 当事務所の後遺症認定のお手伝いできること
  • 後遺障害の認定および等級で、その後の免失利益や後遺障害慰謝料の額が決定されます。
    そのため後遺障害認定は、被害者の方の今後の経済状況を大きく変えるものといえます。
    当事務所では、依頼者様が満足される後遺障害が認定されるよう、全力を尽くします。
  • 弁護士モリトの交通事故「後遺症を認めて! 」 「後遺障害」についてYouTubeにまとめました。「後遺障害等級」を認めてもらいやすくするポイントをお伝えします。

通院の付き添い

  • 当事務所では、依頼者様の通院に付き添います。そして、医学的知識の少ない依頼者様をサポートします。

必要な検査を依頼

  • 必要な検査を依頼
  • 交通事故のケガと後遺障害の因果関係を証明するために、医学的知識を駆使して必要な検査を依頼します。
    例えば、「レントゲン検査」といっても、検査方法はさまざまです。
    方法ごとに特徴があり、少しでも後遺障害のデータを得られる方法をご提案いたします。

病院検査以外での後遺障害認定のための取り組み

  • 当事務所では、医師による診断書以外の後遺障害認定の取り組みも積極的に行ないます。例えば、職場でのビデオ撮影を実施して「どんな作業をすると体に痛みが伴うのか」を検証。その画像から労働力の喪失を実証します。

被害者請求を行なう

  • 被害者請求を行なう
  • 相手方の任意保険会社から、治療費などの支払いを打ち切られてしまった場合、
    その後の治療費等を、自賠責保険への被害者請求手続きを行なうと、回収できる可能性があります。

日常生活のケアに関する
アドバイス

  • 治療中の医療の補助道具にもアドバイスを差し上げます。例えば、患部を固定するサポーターには柔らかいものや硬いものがあり、一律ではありません。用途に適した使い分けをご提案いたします。

後遺障害認定のポイント

遺障害認定で、最も力を発揮するのは「他覚所見」です。
一般的に、レントゲンやMRIなどからなる「科学的に根拠のある画像」の診断がこれに当たります。

  • 後遺障害認定のポイント
  • 頚椎のズレや圧迫、神経の断裂などが、他覚所見で証明されると、後遺障害が認定されます。しかし逆にいうと、他覚所見がない限り、認定は困難ということになります。

    他覚所見のデータが取れない場合は、別のレントゲン方法などさまざまな検査を提案し、他覚所見のデータ取得に努力します。また、職場でのビデオ撮影を実施し、その画像から労働力の喪失を実証するなど、あらゆる方法を用いて依頼者様の自覚症状と矛盾のないデータを作成し、提出します。

後遺障害の異議申し立てに
ついて

後遺障害の認定が受けられなかった、あるいは低い等級しか認定されなかった場合は、異議申し立てができます。

  • 後遺障害の異議申し立てについて
  • しかし、それには後遺障の因果関係を証明する「新証拠」の提出が必要となります。
    そのためには、より多角的・専門的な検査を受けていただくなど、
    さまざまなアプローチを駆使して新しい他覚所見データの作成・提出に努めます。

    それでも後遺障害が認められない場合は、訴訟を起こすことになります。
    この場合は、認定まで長期化する可能性もあります。

後遺症と逸失利益

  • 「逸失利益」とは、交通事故に遭ってしまった人が、本来の健康体であれば得られた利益のことを指します。要するに、「後遺症がなかったらこれくらい稼げた」という、得ることができなかった利益のことです。
    逸失利益の割合は、後遺障害の等級によって変動します。例えば、後遺障害等級が14級であれば、労働力が5%低下するとされています。また13級であれば、9%とされています。その割合に沿って、逸失利益を請求します。 もちろん後遺障害による慰謝料も、逸失利益とは別個に、等級に基づいて請求します。

ご家族の方へ

ご家族が被害に遭われた方へ

家族が交通事故に被害に遭われた場合、まず弁護士に相談してください。
事故に遭われたご本人様が、入院やケガで身動きが取れないときは、ご本人様に代わってご家族様にお願いすることがあります。

  • ご家族が被害に遭われた方へ
  • 弁護士が代理人となり、事故対応がスムーズに進むよう、ご家族様に指示させていただきます。
    交通事故に遭われたご家族が未成年者の場合、必ず保護者の方(父母など)が付き添ってください。

    事故に遭われたご本人様がケガで身動きが取れない場合、源泉徴収票や事故の状況資料などの収集を、ご家族にお願いすることもあります。
    ご家族が交通事故で重篤なケガを負ってしまい、その看護などで仕事ができなくなった場合の「付き添い看護費用」も、対人賠償保険の範囲内で保障されます。

相談の際に必要なもの

  • 01.事故証明書
    事故証明書は、保険会社との交渉を進めるうえで絶対に必要です。警察に発行してもらいましょう。
  • 02.加入している保険会社
    の窓口
    加入している保険会社の窓口を教えてください。ご家族の方に聞いても「わからない」というケースがあります。その場合は、保険証券や保険会社からの郵便物を探してください。
    どうしてもわからない場合は、心当たりのある保険会社にすべて問い合せてみるなど、しらみ潰しに当たるしかありません。

弁護士に相談するタイミング

ご家族が交通事故に遭ってしまった場合の弁護士に相談するタイミングは、早ければ早いほうがよいです。

  • 弁護士に相談するタイミング
  • 多くの人は、保険会社との交渉中に困ったことが起き、弁護士に電話するというパターンが
    少なくありません。

    弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人となって保険会社の窓口となり、煩雑な交渉をまとめてお引き受けします。また、事故の初期段階から、ご家族の方に適切なアドバイスをさせていただきます。